越境ECとは簡単に言えば、インターネットを通して、海外消費者向けの通販です。「海外消費者」とは越境の最大特徴でもあります。「海外消費者」向けにビジネスを展開するというて、「消費税還付」のことを絶対理解したほうがいいです。
本文では越境ECの「消費税還付」について内容を簡単にまとめました。これから越境ECの展開を考えている方、ぜひ参考にしてください。
一言にいえば、消費者が海外に居住している場合、海外商品輸出で日本国内で発生する消費税が免除できます。
消費税とは?
消費税とは、日本国内で消費される商品・製品の販売やサービスに対して課されている税金です。消費者が消費税を負担しますが、国への納付は各商品やサービスを提供した事業者が行います。
従いまして、越境ECの場合、商品やサービスを提供するユーザーが海外の消費者になるため、消費税は発生しないはずです。それは輸出免税ともいいます。
※国税庁の情報より
消費税還付とは?
上記で説明した通り、海外消費者向けに商品やサービスを販売する時、消費者の代わりに国に消費税を納付する必要がありません。それで、商品やサービスを仕入れる時等で支払った対価には消費税と地方消費税が含まれています。例えば事務用品などの消耗品費や交際費、広告宣伝費なども含まれます。そのように消費税を払った場合、相当する金額が返金されます。それは「消費税還付」ということです。
越境ECで販売する商品の仕入れ、発送、輸出業務などの経費にかかっていた消費税は、還付を受けられます。
消費税還付を受ける条件は?
越境ECの消費税還付を申請するには一定の条件を満たしたうえで必要な書類をそろえなければなりません。
まず事業者はもともと納税義務を有している必要があります。いわば、課税事業者であることが必要です。課税事業者は申請する必要があります。申請する条件は下記となります。
1.課税売上高が1,000万円を超えている
※その課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高
※課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その課税期間においては課税事業者となる
2.新設法人は、資本金が1,000万円以上である
その上、確定申告により消費税還付を申請する必要もあります。その際、税務署に商品を仕入れるため消費税を払ったことを証明できる書類や「海外消費者へ商品を販売した」と証明する書類を提出する必要があります。
従いまして、もし消費税還付申請の予定があれば、必ず各種書類をよく保管しなければなりません。
最後に消費是還付の申請を完了させるには2ケ月~3ヶ月間もかかりますため、還付金が支払われるまでかなり時間が必要のため、資金の計画の際、考慮に入れたほうがいいと思われます。
以上、ぜひご参考にして、消費税還付を検討してみてください。
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sai
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